第一章 総則

第1条 本会は、柳営会と称する。

第2条 本会は、次の目的をもって組織するものとする。

1. 本会は、徳川宗家を中心に、徳川幕府に仕えた者の子孫を会員とし、その相互の知識を交換し、親睦をはかり併せて社会公益に寄与する。

2.徳川歴代将軍家を中心とする、先祖の供養及び第3条に挙げる事業を行い、貴重な江戸文化遺産の保存・発掘につとめ、これを次代に継承させることをはかる。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなうものとする。

1.歴史研究・史跡調査、その他。

2.会誌「柳営」、その他の出版物の発行。

3.歴史研究機関との相互連絡及び協力。

4. 本会の目的に有益と認められる事業。

第4条 本部は、東京都に置く。

第5条 

1. 10名以上の会員を有する地に、理事会の承認を受けて支部を組織することが出来る。

2.支部長は、支部会員の互選により選出され、会長がこれを任命する。

第二章 会員

第6条 会員資格

1.徳川将軍家譜代の大名、旗本、御家人、その他徳川幕府から禄をいただいていた者の子孫を会員資格者とする。なお子孫とは、徳川幕府から禄をいただいた者の直接の後裔であることを証明できる者であって、嫡系、傍系、男系、女系の別を問わない。

2.会員資格要件の詳細は細則に定める。

第7条 本会に入会を希望する者は、会員1名以上の推薦者と所定の事項を「入会申込書」に記入のうえ本会に提出するものとする。

第8条 入会希望者については担当理事らが「入会申込書」を、別に定める規約に基づいて審議し、理事会がその諾否を決定し、承認する。

第9条 

1.入会を承認された者については、会長名をもって遅滞なく、通知するものとする。

2.入会承認通知を受けた者は、所定の入会手続きを完了した時から会員の資格を取得するものとする。

3.前号の会員が死亡した時は、相続人等が理事会の承認を受けて、当該資格を継承することが出来る。

第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した時は、その資格を失う。

1.退会、死亡。

2.会費の滞納が1カ年を超えた時。

3.会費の納入が無い場合は、会員の資格を停止するが、当該会計年度内に会費が納入された時は、停止された資格を回復する。

4. 著しく本会の名誉を傷つけた時。

5.前4号においては、理事会の決議により、会長名をもって除名することが出来る。

第三章 役員

第11条 

1. 役員の定員は、24名以内とする。

2.本会を運営するため、次の役員を置く。

(1)会 長  1 名

(2)副会長  若干名

(3)理 事  若干名

(4)監 事  2 名

3.監事は、他の役員を兼務することは出来ない。

第12条 

役員の選出は、次の通り行うものとする。

1.役員の任期が満了する時、理事会は定時総会の前に、理事以外の会員の中から役員選考委員会を委嘱する。役員選考委員会は、理事及び監事の候補者を選考し、定時総会の前に会員に通知する。

2.選考された理事・監事の侯補者は、総会の議決を得て選出される。

3.会長は、理事の中から互選により選出し、総会の承認を得る。

4.役員に欠員が生じ、理事会で必要と判断したときは、補充することが出来る。

この場合、遅滞なく会員に周知し、次期総会で承認を得なければならない。

第13条 副会長は、理事の中から会長が指名する。

第14条 役員の任務は、次の通りとする。

1.会長は、会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じた時は、その任務を代行する。

3.理事は、会長・副会長を補佐し、会務を執行する。

4.監事は、会の経理を監査し、総会に報告する。

第15条 役員の任期は、次の通りとする。

1.会長・副会長の任期は、それぞれ2年とし重任を妨げない。但し、5期を限度とする。

2.理事の任期は、2年とし重任を妨げない。

3.監事の任期は2年とし、3期を限度とする。

4.補欠選任された役員の任期は、前役員の残任期間とする。

第四章 会議

第16条 

1.総会は、定時総会及び臨時総会とする。

2.総会は、会員をもって構成される。

3.定時総会は、毎年1回、4月末日までに、会長が招集開催し、次の事項の決定又は承認並びに報告を行うものとする。

(1)会長、理事、監事、選考委員の選出。

(2)決算及び予算。

(3)事業計画。

(4)会員資格に関する事項。

(5) その他、特に必要な事項。

4.臨時総会は、必要のある場合に会長が招集開催し、前号(1)及至(4)の事項及びその他の事項の決定または承認並びに報告を行うことが出来る。

5.総会の議長は、当該総会ごとに会員の決議により選任する。

6.総会の議事は、会員の半数以上(委任状を含む)が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第17条 

1.理事会は、会長・副会長・理事をもって構成する。

2.監事及び支部長は、会長からの要請により、理事会に出席する事が出来る。

3.理事会は、会長が招集し、会の運営、その他の重要事項を審議、決定する。

4.理事会は、理事定数の過半数(委任状を含む)が出席し、出席理事の過半数の同意がなければ、議決することが出来ない。

5.理事会の議決にあたって、可否同数の時は、会長の決するところによる。

6.緊急を要する事項が発生した時は、会長・副会長により処理し、理事会に報告するものとする。

7.理事会は各種委員会を設置し、委員を指名することが出来る。

第五章 会務

第18条 

1.会務を処理するため、会の定める所に、事務局を置く。

2.事務局長は、理事の中から会長が正副2名を指名する。他に事務局員を会長が指名することができる。

3.事務局長の職務の内容は、次のとおりである。

①本会の運営に関する企画、立案を行い総務を担当。

②総会及び理事会の議事録の作成。

③「柳営会たより」の編集。

④各部門間の必要に応じての調整。

第六章 顧間・相談役

第19条 

1.顧間は有識者の中から、理事会の議決を経て会長が委嘱する。顧問は、理事会の諮問あるときこれに応える。

2.相談役は、会長、副会長の退任者であって理事でない者をこれに充てる。相談役は、理事会の諮問あるときにこれに応え、会の運営について助言する。

会長、副会長の退任者が理事に復帰したときは、相談役を辞任しなければならない。

3.顧問、相談役には定員及び任期を設けない。会長は、理事会の議決を経て顧問または相談役を解嘱することができる。

第七章 資産・会計

第20条 会の資産は次の通りとする。

1.本会の所有する財産。

2.会費及び寄付金。

但し、会費は前納制とし、前年会計年度末までに納入する。

3.上記により生ずる収入。

第21条 会の目的を達成するために必要な経費は、次の収入をもって、これに当てるものとする。

1.入会金。

2.   会費。

3.   寄付金、その他の収入。

第22条 入会金及び会費の額は、理事会に於いて決定する。

第23条 

1.会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2.本会の収支計算書は、毎年、会計年度終了後、1ケ月以内に理事会に提出しなければならない。

第24条 監事は、理事会提出の会計報告を監査し、これを定時総会に報告する。

第八章 会則

第25条 会則の改正は、過半数の出席する理事会(委任状を含む)が決議し、総会で承認を得る。

第26条 理事会は、必要に応じて別に細則を定めることができる。

以上

付 則  ※ 昭和56年 9月 1日  制定。

     ※ 昭和57年 9月16日  一部改正。

     ※ 昭和63年 6月 5日  一部改正。

     ※ 平成 4年 5月10日  一部改正。

     ※ 平成 8年 5月 3日  一部改正。

     ※ 平成11年 5月 9日  一部改正。

     ※ 平成12年 5月 7日  一部改正。

     ※ 平成17年 5月 8日  一部改正。

     ※ 平成21年 5月 9日  一部改正。

     ※ 平成22年 5月 9日  一部改正。

     ※ 令和 2年 4月26日  一部改正。

     ※ 令和 4年 4月23日  一部改正。